検索の依頼・謄本請求ができるのは、遺言者本人しかできません。たとえ相続人であっても、遺言者の生存中は請求できません。
検索の依頼・謄本請求は、相続人、受遺者及び遺言執行者などの利害関係者が請求できます。
代理人が請求する場合には、上記に加えて、
全国どこの公証役場からでもできます。公証人から照会者に対し、公正証書遺言の有無とその保管場所(公証役場)が伝えられます。遺言の内容を知るためには、相続人から、公正証書遺言が現実に保管されている公証役場に対して遺言書の謄本交付手続を行うことになります。
昭和64年1月1日以降に全国で作成された公正証書遺言を検索・照会することができます。(東京公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和56年1月1日以降、大阪公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和55年1月1日以降が検索・照会可能です)。
なお、被相続人の死亡直前に遺言が作成された場合、死亡直後に検索してもシステムの関係上未登録となっている可能性があります。検索結果で遺言書が見つからなくても、検索した時期が死亡して間もないときは、しばらくしてから再検索した方がよいと思われます。
遺言書の検索自体は、費用はかかりません。
遺言書がみつかって閲覧する場合 | 200円 |
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謄本を印刷してもらいたい場合 | 証書謄本の枚数×250円 |
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行政書士は特に実務を学ぶ場所が限定されているといえます。
・遺言書の作成の依頼を受けた場合、どのように業務を行っていけばよいのだろう?
・遺産分割協議書作成はどのようにおこなったらよいのだろう?作成上の注意点は?
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2021年7月1日
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