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泉井行政書士事務所

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公正証書遺言は検索できます

遺言者が生存している場合

検索の依頼・謄本請求ができるのは、遺言者本人しかできません。たとえ相続人であっても、遺言者の生存中は請求できません。

遺言者が死亡している場合

検索の依頼・謄本請求は、相続人、受遺者及び遺言執行者などの利害関係者が請求できます。

1.必要書類
  1. 遺言者本人が死亡したことを証明する書類
    除籍謄本・死亡診断書など
  2. 請求人の利害関係者であることを証明する書類
    戸籍謄本(1の除籍謄本に、請求人の名前が載っている場合は不要)
  3. 請求人の身分を証明するもの
    印鑑登録証明書1通及び実印。又は官公庁発行の顔写真付き身分証明書及び認印、パスポート・運転免許証・住民基本台帳カード(顔写真付)など

代理人が請求する場合には、上記に加えて、

  1. 相続人の印鑑証明書(発行から3か月以内)
  2. 相続人から代理人宛の委任状(相続人の実印を押印。本人の意思確認のため)
  3. 代理人の本人確認書類
    印鑑登録証明書1通及び実印。又は官公庁発行の顔写真付き身分証明書及び認印、パスポート・運転免許証・住民基本台帳カード(顔写真付)など
2.場所

全国どこの公証役場からでもできます。公証人から照会者に対し、公正証書遺言の有無とその保管場所(公証役場)が伝えられます。遺言の内容を知るためには、相続人から、公正証書遺言が現実に保管されている公証役場に対して遺言書の謄本交付手続を行うことになります。

3.検索対象

昭和64年1月1日以降に全国で作成された公正証書遺言を検索・照会することができます。(東京公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和56年1月1日以降、大阪公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和55年1月1日以降が検索・照会可能です)。

なお、被相続人の死亡直前に遺言が作成された場合、死亡直後に検索してもシステムの関係上未登録となっている可能性があります。検索結果で遺言書が見つからなくても、検索した時期が死亡して間もないときは、しばらくしてから再検索した方がよいと思われます。

4.費用

遺言書の検索自体は、費用はかかりません。

遺言書がみつかって閲覧する場合200円
謄本を印刷してもらいたい場合証書謄本の枚数×250円

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2023年7月1日

事務所を北浜に移転しました。

2023年7月3日

事業拡大に伴い、法人化しました。(旧泉井行政書士事務所)

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