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泉井行政書士事務所

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戸籍の請求方法

1 まず被相続人の最後の本籍地と筆頭者を調べて、被相続人の最後の戸籍謄本(または除籍謄本)を取得します。戸籍は本籍地においてしか取得することができません。
したがって、本籍のある市町村役場に請求します。
被相続人の本籍および筆頭者が分からない場合は、被相続人の本籍地の記載のある住民票の除票を請求します。

 

2 市町村役場で被相続人の戸籍謄本を請求します。

 

3 請求は郵送でもできます。

郵送請求の場合、①申請書 ② 手数料 ③ 返信用封筒 ④ 本人確認書類の4点を封筒に入れて請求します。
① 郵送請求申請書に必要事項を記入します。
請求書は市町村役場のHPからダウンロードできます。

② 手数料

戸籍謄本 1通450円 除籍謄本 1通750円 改製原戸籍謄本 1通750円
郵便局で定額小為替を購入して同封します。出生から死亡までの連続した戸籍など、通数が不明の場合は手数料を多めに同封した方がいいでしょう(4,000円前後になることもあります。)現金書留で受け付けてくれるところもありますが、市町村役場によってことなりますので、現金書留で請求する場合、確認したほうがよいでしょう。

③ 返信用封筒

請求者の宛先・氏名を記入し、郵便切手を貼った封筒を同封します。急ぐ場合は、速達料金分の切手も貼ります。
返送先は住民票上の住所となります。

④ 本人確認のための身分証明書

送付先住所の書かれた免許証や国民健康保険証などの、本人確認書類のコピーを同封します。
取り扱いが請求する市町村役場によって異なりますので、請求の際には事前に問い合わせるほうがよいでしょう。

 

4 相続財産調査の過程で、不動産登記簿上の所有者(被相続人)の住所と死亡時の被相続人の住所が違う場合には、本籍地の市町村役場で戸籍の附票を取得して住所の変遷を明らかにしておきましょう。

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2023年7月1日

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2023年7月3日

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