相続・遺言に関するご相談はもちろん、遺産相続手続き・遺産分割協議書の作成・成年後見等のことなら、「大阪北浜 みんなの相続相談サロン」 に
お任せください。遺言・相続・成年後見に関するセミナー講師も承っております。大阪に限らず、兵庫、京都など近畿圏、名古屋にも対応しています。

泉井行政書士事務所

お気軽にお問合せください

06-6809-7545

受付時間

9時〜17時30分 (土日祝除く) 

公証人手数料

公正証書遺言の作成には、当事務所への報酬額と実費(戸籍謄本等取得代、郵便代等)の他に、公証役場への手数料がかかります。

公正証書作成の手数料等は、公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って次のように定められています。

目的の価格

手数料

100万円以下

5,000円

100万円を越え200万円以下

7,000円

200万円を越え500万円以下

11,000円

500万円を越え1000万円以下

17,000円

1000万円を越え3000万円以下

23,000円

3000万円を越え5000万円以下

29,000円

5000万円を越え1億円以下

43,000円

1億円を越え3億円以下

43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算

3億円を越え10億円以下

95,000円に5000万円までごとに11,000円を加算

10億円を超える場合

249,000円に5000万円までごとに8,000円を加算

作成手数料は、遺言の場合、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算します。

遺言加算という特別の手数料があり、1通の証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、11,000円が加算されます。

遺言者が祭祀財産を受け継ぐ人を指定すれば、相続又は遺贈とは別個の法律行為で、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は11,000円となります。

※祭祀財産・・・祖先の祭祀を行なうために必要な財産で、具体的には墓地、墓石、位牌、仏壇、仏具、神棚、神具、系譜などをいいます。

祭祀財産は正式には相続財産とされませんが、遺言で指定すれば別途手数料がかかります。

遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合、公証人が出張して遺言公正証書を作成してくれます。

この場合、手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。

この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。

用紙代・・・遺言書の枚数によって金額が変わります。

        公正証書遺言は、原本、正本、謄本の3部を作成し4枚を超える分について1枚250円の費用がかかります。

<例 1>

総額2,500万円の財産を妻1人に相続させた場合の手数料

一覧表によると1000万円を越え3000万円以下なので、23,000円。

これに目的物の価格が1億円以下なので、遺言加算として11,000円が加算されます。

したがって、公証役場に支払う手数料は

23,000円+11,000円+用紙代(数千円程度)=34,000+用紙代となります。

<例 2>

妻に1,500万円、長男に300万円を相続させる場合

妻は1000万円を越え3000万円以下なので23,000円

長男は200万円を越え500万円以下なので11,000円

これに11,000円の遺言加算をすることになります。

したがって、23,000円+11,000円+11,000円+用紙代=45,000円+用紙代

お問合せ受付中

お問合せ・ご予約はこちら

06-6809-7545

受付時間:
9時〜17時30分 (土日祝除く)

※土日祝日も事前にご予約いただければ、ご相談を承ります。

ご相談のご予約はこちら

お知らせ・トピック

2023年7月1日

事務所を北浜に移転しました。

2023年7月3日

事業拡大に伴い、法人化しました。(旧泉井行政書士事務所)

2024年4月9日

採用情報を掲載しました。

事務所概要

大阪北浜
みんなの相続相談サロン
行政書士法人
TSUNAILE PARTNERS

06-6809-7545

06-6809-7546

info@osakasouzoku.jp

代表者:行政書士 泉井亮太

〒541-0042 大阪市中央区
今橋2丁目3番21号
今橋藤浪ビル 4階

適格請求書発行事業者番号
T3120005023717

事務所概要はこちら

当事務所へのアクセス