相続・遺言に関するご相談はもちろん、遺産相続手続き・遺産分割協議書の作成・成年後見等のことなら、「大阪北浜 みんなの相続相談サロン」 に
お任せください。遺言・相続・成年後見に関するセミナー講師も承っております。大阪に限らず、兵庫、京都など近畿圏、名古屋にも対応しています。

泉井行政書士事務所

お気軽にお問合せください

06-6809-7545

受付時間

9時〜17時30分 (土日祝除く) 

自筆証書遺言作成上の注意点

  遺言者自身が全文を手書きしなければなりません。

誰かに書いてもらったり、パソコンや録音テープ、ビデオ撮影による遺言書の作成は効力を生じません。

筆記具は、ボールペンや万年筆などでかまいません。
ただし、鉛筆や消せるボールペンなどは遺言書が偽造されたり変造されたりするおそれがあるので避けましょう。

また、遺言書の用紙もなんでもかまいません。
たとえば、チラシの裏に書いたものでも有効です。
しかし、後々チラシの裏に遺言書を書くなんてありえるかとか、
チラシに書くなんて遺言する能力がなかったんじゃないか
などと、遺言の有効性をめぐって争いがおきる可能性があるので、それなりの用紙に書くことをおすすめします。

※ 自筆証書遺言の方式緩和 平成31年1月13日施行

【従来】

財産目録を作成する場合、目録も自筆でなければなりませんでした。

したがって、財産目録をパソコンで作成することはできませんでした。

また、通帳のコピーを添付という方法もできませんでした。

【現在】

自署によらない財産目録を添付できるようになりました。

したがって、財産目録をパソコンで作成できるようになりました。

また、通帳のコピーを添付したり、登記事項証明書を添付できるようになりました。

ただ、財産目録にはすべて遺言者の署名・押印が必要な点に注意してください。

 

  必ず日付を記載しなければなりません。

「平成24年10月吉日」「平成24年9月」のような作成年月日がはっきりしない遺言は無効です。

そもそも日付を記載するのは、
① 作成時における遺言能力の確認
② 複数の遺言書があった場合にその先後関係を明らかにするため
です。 

   したがって、平成24年10月1日とか、2012年9月25日のように、はっきりと日付を記載しましょう。

 

  署名をします

遺言者の氏名を手書きします。
遺言書を書いたのが誰であるかを明らかにするためです。
戸籍の記載と同じである必要はありません。
芸名、通称、ペンネーム等であっても、遺言者の同一性が認識できる程度の記載があれば問題ありません。
もっとも無用なトラブルを避けるためには、戸籍の記載と同様の氏名を書くことが望ましいといえます。

 

  署名の下に印を押します。

名前を書いてそのあとに印を押さなければなりません。
この印は認印でもよいですが、トラブルを防ぐためには実印が望ましいといえます。

 

  遺言書を入れる封筒は特に制限はありませんが、中身が透けない丈夫なものがよいでしょう。封印することは、法律上要求されていませんが、偽造変造予防のため、綴じ目に封印をしましょう。 

その際、自筆証書遺言は執行のため家庭裁判所の検認が必要となるので、そのことを知らない相続人のために封筒の表か裏に、「この遺言書を開封する前に家庭裁判所への検認の申立てが必要です」と記載しておきましょう。

 

 

お問合せ受付中

お問合せ・ご予約はこちら

06-6809-7545

受付時間:
9時〜17時30分 (土日祝除く)

※土日祝日も事前にご予約いただければ、ご相談を承ります。

ご相談のご予約はこちら

お知らせ・トピック

2023年7月1日

事務所を北浜に移転しました。

2023年7月3日

事業拡大に伴い、法人化しました。(旧泉井行政書士事務所)

事務所概要

大阪北浜
みんなの相続相談サロン
行政書士法人
TSUNAILE PARTNERS

06-6809-7545

06-6809-7546

info@osakasouzoku.jp

代表者:行政書士 泉井亮太

〒541-0042 大阪市中央区
今橋2丁目3番21号
今橋藤浪ビル 4階

適格請求書発行事業者番号
T3120005023717

事務所概要はこちら

当事務所へのアクセス