相続・遺言に関するご相談はもちろん、遺産相続手続き・遺産分割協議書の作成・成年後見等のことなら、「大阪北浜 みんなの相続相談サロン」 に
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泉井行政書士事務所

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成年後見について

成年後見が必要な場合

成年後見制度を利用することで、身近に頼れる親族がおらず自分の老後や死後の心配だったり、介護施設に入居したいが保証人や身元引受人を頼める親族がいない場合など、契約などの法律行為や財産管理について、後見契約を公正証書で結び信頼のおける方に管理してもらうよう決めておくことができます。

成年後見制度を利用したいが、いつ・どこへ申請したらよいかなどお困りの方も多いと思います。

成年後見の申し立ては住所地の所管する家庭裁判所に申立てを行います。

申立に係る必要書類の準備等から行政書士が行います。

成年後見制度の利用について、詳しく知りたい方、利用した方がいいのかお悩みの方は、当事務所へお気軽にご相談ください。

成年後見人が必要な事例
金融機関の手続きをしたいとき
   預金の管理や解約をしたい場合、判断能力が失われた本人では法律行為が無効となってしまうため成年後見人が
   必要です。 預金の解約は、本人でなければできないため、代理人として手続きを進める人が必要になります。
     例えば、本人の生活費や医療費など、本人のために使用するお金が
     必要なときには、成年後見人が本人に代わって引き出すことができます。 このように、成年後見人を選任すれば
   被後見人に代わって財産の管理が可能です。


不動産の処分をしたいとき
     不動産の処分には、契約書の作成や金銭のやり取りが発生します。
   取引額も高額になるケースが多く判断能力に不安がある場合には、自分で進められない可能性が高い法律行為で
  す。 金銭のやり取りだけでなく、手続きが煩雑化した場合は成年後見人が必要です。契約書に不利な内容が記
      載されていても、判断能力が失われた本人は気付くことができません。 また、本人の意思能力が不十分な場合、
     契約行為そのものが無効になる可能性があります。


財産の使い込みを防ぎたいとき
  判断能力が著しく低下していると、本人が気づかないところで親族が財産を使い込む可能性が
  あります。
  財産の使い込みを防ぎたい場合、成年後見人を選任することで財産管理を一任できます。 また、
  成年後見人は、預貯金の管理だけではなく被後見人の財産全体について管理する役割を有していま
  す。
    本人が財産を使いすぎそうな状況でも、成年後見人により止めることができます。

成年後見の制度とは?

成年後見制度は2種類あります。

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【法定後見制度】

 判断能力が不十分になってから家庭裁判所に申立てて後見人 の援助者を選任してもらう制度です。

 なお、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。

 

【任意後見制度】

 判断能力があるうちに、自分が将来認知症になった場合に「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を事前に決めて、公証人役場で契約を結んでおく制度です。

状況に応じて法定後見または任意後見の制度を利用します。

成年後見人の仕事

成年後見人の仕事には、大きく分けて財産管理と身上監護の2つがありますが、ここでいう身上監護には、現実の介護行為は含まれません。また、食料品や衣料品等を購入するような日常生活に関する行為については、本人が自由におこなうことができます。

なお、本人の居住用不動産を処分するには家庭裁判所の許可が必要となります。ここでいう「処分」は売買だけでなく、賃貸や抵当権の設定等の行為も含まれます。

おひとり様安心サポートサービスについて

~サポート内容~

【生前】

預貯金の管理や支払い関係、介護サービスに関する契約、入院等医療に関する手続き、施設入居や退去手続き、役所関係の手続き

その他(お客様の状況に応じて必要な支援を確認しカスタマイズいたします)

※月1回面談を行い、ご様子の確認やお困りごとお悩みごとをヒアリングいたします。

※必要がある場合は上記以外にも面談対応可能です。

 

【死後】

ご遺体の引き取り、葬儀、埋葬手続き、役所等への届出、残った支払関係、相続財産の引継ぎ(遺言書に書かれたご希望どおりに引き継ぎます)

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