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泉井行政書士事務所

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遺産相続手続き

はじめての相続

相続手続きには期限のあるものがあります

人が亡くなると、悲しみの中、お通夜、告別式、初七日、四十九日といろいろ行うことがあり、最初の事務手続き的なものは葬儀業者がおこなってくれますが、その後は自分で行わなければなりません。

その手続きの中には、期限のあるものもあるので、自分で調べて手続きを行わなければならず、精神的・物理的に大きな負担になるといえます。

期限のあるものについてはこちらをご覧ください

相続財産手続きと死後事務手続き

手続きは大きく分けて、故人名義の財産を相続人名義にかえる「相続財産手続き」と市町村役場や税務署などに届け出る「死後事務手続き」に分けられます。

相続財産手続きの流れ

相続財産手続きの流れは、以下のようになります。

遺言書の有無の確認

まずは故人の意思が尊重されるため、遺言書の有無を確認します

遺言があるのにそれを知らないで、遺産分割協議がなされた場合、その遺産分割協議は無効となります。

この場合、遺言の内容にもとづいた執行をするか、再度の遺産分割協議が必要となります。したがって、まずは遺言がないか、しっかり調べるべきといえます。

公正証書遺言の有無は公証役場で検索できます。

自筆証書遺言や秘密証書遺言については置いてそうな場所を探します

自筆証書遺言や秘密証書遺言が出てきた場合、家庭裁判所の検認が必要です。相続人(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書検認申し立てを行います。

勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処せられます。また、他の相続人から、変造や偽造をしたのではないかという、あらぬ疑いをかけられるおそれがあります。開封しないで検認の申し立てをしましょう。

相続人の調査

遺言書がない場合、または遺言書があっても財産のすべてについて誰に相続させるか書いていない場合には、遺産分割協議が必要となります。

この遺産分割協議をするにあたって、ア)誰が遺産分割協議に参加しなければならないのか(相続人の調査)、イ)遺産分割協議の対象となる財産は、どのぐらいあるのか(相続財産調査)について、正確な調査が必要となります。

遺産分割協議は、相続人全員でなされる必要があるため、仮に相続人の1人が遺産分割協議に参加していなかった場合、その遺産分割協議は無効となります。

したがって、慎重な調査が要求されます。

まず、相続人の調査としては、戸籍を収集し、それに基づき相続関係図を作成することになります。

戸籍の収集については、こちらをご覧ください。

相続財産調査

相続財産調査は、次の点で重要です。

  1. 相続の方法を決定する重要な判断資料になる。
    相続財産はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。被相続人のマイナス財産のほうが多い場合、相続人は相続放棄や限定承認によって、債務の負担を免れることができます。もっとも、相続放棄や限定承認は原則として相続の開始から3か月以内に行わなければならず、何らの手続きをせずに期間が経過すれば、相続人は相続債務を承継しなければなりません。したがって、迅速かつ正確に相続人の財産の概要を把握しなければなりません。

  2. 遺産分割協議のために必要
    遺産分割協議にあたっては、正確な財産調査が要求されます。仮に、遺産分割協議後にあらたな財産が発見された場合、その財産につき遺産分割協議をしなければならず、相続人間に争いをもたらすおそれがあります。

  3. 相続税がかかるのかを把握できる。
    相続財産調査を踏まえて、財産目録を作成します。

相続方法の決定

財産目録の作成が終われば、それを判断基準として相続方法を決定することになります。相続方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つがあります。

3つの相続方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

遺産分割協議(遺産分割協議書作成)

詳しくはこちらをご覧ください。

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