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泉井行政書士事務所

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遺産分割

相続財産の調査をし、財産目録作成の結果、承認して相続人が複数人いれば遺産分割協議となります。遺産分割協議は相続人全員でする必要があり、誰が、どの財産を、どれぐらい、どのような方法により取得するかを決めることになります。

遺産分割はいつまでにすればいいの?

遺産分割の方法には、次のものがあります。

1.現物分割

東京のマンションは長男、銀行の預金は次男というように、特定の財産を特定の相続人が相続する方法です。遺産分割で一番多い方法です。

現物分割の方法をとった場合、各相続人の相続分に差が生じる場合があり、相続人の中には不公平感を抱く者もあらわれがちです。こんな場合には、現物を相続するかわりに金銭を与える(代償分割)という方法をとることになります。

2.代償分割

例えば、遺産がマンションだけの場合、長男がマンションを相続するかわりに、次男には長男がそのマンションの価値に見合う金銭を支払うというような分け方をいいます。

たとえば、被相続人(亡くなった人)と長男が同居しており、長男の生活の安定を考えなければならない場合や被相続人(亡くなった人)が会社の社長で長男に会社を継いでもらうため、長男に会社の株式や土地・建物を相続させ、そのかわり次男には、金銭を支払うということになります。

代償分割を行う場合、代償金を支払う相続人に代償金を支払う能力があるのかが重要です。遺産分割協議が成立しても、代償金が支払われなければ意味がありません。代償金が支払われないからといって、他の相続人は債務不履行を主張して遺産分割協議の解除を求めることができないので注意が必要です。

3.換価分割

遺産を売却して、その売却代金を分けるという方法です。現物分割できない場合や現物分割をしたのでは、著しく価値が損なわれる場合に行われます。

2のように、相続人が代償金を支払う能力がないような場合にもこの方法が用いられます。さらに、誰も住んでいないような家があり、その家を相続したい人がいないような場合にも換価分割が行われます。

遺産分割協議が成立すれば・・・

相続人間で遺産分割協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、後日の争いを避けるためにも作成しましょう。また、法務局、税務署、銀行に提出することもあるので、作成するほうがよいといえます。

遺産分割協議書作成の注意点

協議は法定相続人全員でおこないます

一人でも相続人が参加していなければ、遺産分割協議をやり直さなければなりませんので、相続人調査を慎重に行わなければなりません。

集まって協議をしなければならないわけではありません

必ずしも相続人全員がひとつの場所に集まって、協議をしなければならないわけではありません。1通の遺産分割協議書の案を作成し、他の相続人にこの内容でよければ印(実印)を押してもらうという方法もよく用いられます。

当事務所も、感情的な対立を避けるため、基本的には相続人同士が一つの場に集まることなく、遺産分割協議書を作成するサポートをおこなっています。

様式には決まったものがありません

遺産分割協議書の様式には決まったものがありません。手書きでも、パソコンで作成してもかまいません。

遺産分割協議書には、実印を押しましょう

実印が押されていなければ、相続登記や銀行手続きをすることができません。印鑑証明書も添付します。なお、相続人の中でまったく財産を相続しない者がいた場合、その者が相続放棄をしていなければ、その者にも遺産分割協議書に、署名押印してもらいます。

登記簿謄本どおりに正確に記載します

遺産分割の対象に不動産がある場合、登記簿謄本どおりに正確に記載します。

特定できるようにしておきます

預貯金が遺産分割の対象の場合、金融機関名、支店名、口座番号などを書いて特定できるようにしておきます。

相続人全員の実印で割り印してください

遺産分割協議書が数枚にわたる場合、相続人全員の実印で割り印してください。

当事務所の相続手続きサポート(遺産分割協議書作成)については、こちらをご覧ください。

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