遺産分割協議をしようと思うんだけど・・・
次のような困ったことはありませんか。
などなど。
遺産分割協議をしないといけないのは、わかっているけど、なんらかの事情で相続人に連絡をしづらいことはあると思います。こんなときに、行政書士に依頼して、早期に円満に解決してみませんか。
行政書士は、弁護士と異なり、特定の相続人ひとりの代理人になるのではなく、相続人全員から委任をうけて、遺産分割協議書の作成を行います。
縁あって家族として生まれてきたのに、相続を契機に仲が悪くなることは、相続人すべてが望んでいるとはいえないでしょうし、なにより亡くなった方(被相続人)もそのような事態を望んでいないでしょう。
行政書士が、話し合いの連絡・調整役として入ることには、次のようなメリットがあります。
何らかの事情で疎遠になった相続人や先妻の子と後妻の子など、いきなり自分から遺産分割協議の話をすることがためらわれる場合に、連絡・調整役として行政書士が入ることで、自分の意思を相手方に伝えることができます。
相続人同士が会って遺産分割協議をするのが一番望ましいのかもしれませんが、相手の顔を見るとかえって感情的になってしまって話し合いがうまくまとまらない可能性もあります。
この場合、行政書士が相続人すべてから委任を受けて、相続人間の連絡調整役をすることで、少し冷静に物事を判断できるというメリットがあります。
行政書士は相続人全員からの委任を受けて業務をおこないますので、一部の相続人だけに専門家がつくといった不公平感がなくなります。また、自分の意思を的確に相手方に伝えることができます。
行政書士は調整役であり、相手方と交渉はしませんし、できません。いきなり代理人がやってきた場合、相手方の相続人は訴えられたような感情を抱きやすく、相続人間の関係が一層悪くなる可能性があります。
この点、行政書士が公平な第三者として相続人全員から委任を受け、調整役として入れば、だれか一人の代理人ではないので、比較的冷静に話し合いをすることができるといえます。
行政書士を窓口として、登記の必要が生じれば、協力司法書士に、相続税の申告が必要となれば協力税理士に、残念ながら紛争になってしまったら協力弁護士に業務を引き継ぐことができます。
行政書士は、これまでの経緯を把握していますので、相続人各自が初めから説明する必要はなく、仮に誤解していることがあっても、行政書士の方から適切に説明することができます。
当事務所では、遺言・相続・成年後見などに関する実務勉強会を開催しています。
行政書士は特に実務を学ぶ場所が限定されているといえます。
・遺言書の作成の依頼を受けた場合、どのように業務を行っていけばよいのだろう?
・遺産分割協議書作成はどのようにおこなったらよいのだろう?作成上の注意点は?
・戸籍はどうやって集めるの?
・成年後見を業務の一つとして考えれいるんだけど、具体的にどのような方法で業務をすすめていけばよいのだろう?
・お客様から相続に関する質問を受けるけど、どんなことを聞かれるか自信がないな。
・そもそもどうやって営業をしていけばよいのだろう
などなど悩みはつきません。
そこで、当事務所では相続・遺言・成年後見などについて学べる勉強会を開催しています。上記業務以外にも補助金に関する勉強会もおこなっています。
講師は行政書士である泉井亮太と税理士本倉淳子が担当します。
興味がある方は、info@osakasouzoku.jpまでお問い合わせください。
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2021年7月1日
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