相続・遺言に関するご相談はもちろん、遺産相続手続き・遺産分割協議書の作成・成年後見等のことなら、「大阪北浜 みんなの相続相談サロン」 に
お任せください。遺言・相続・成年後見に関するセミナー講師も承っております。大阪に限らず、兵庫、京都など近畿圏、名古屋にも対応しています。

泉井行政書士事務所

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代表者ごあいさつ

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はじめに

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はじめまして。

行政書士の泉井亮太(いずいりょうた)です。

ホームページをご覧いただきありがとうございます。

大阪北浜で、相続手続き・遺言原案作成・遺産分割協議書作成を中心に業務をおこなっています。

人がなくなると、さまざまな手続きをしなければなりません。悲しみの中、何をどうしていいのか、わからず時間だけが過ぎていき、不安になることもあると思います。人生で与えられた時間は限りがあります。同じ時間をすごすのなら、不安やストレスを感じる時間より、楽しい幸せな時間を送りたいと誰もが思うはずです。

その不安を安心・安らぎにかえるために、ぜひ当事務所にご相談ください。

行政書士の役割

ここでは、遺産分割協議書作成業務をとりあげて、お話ししてみたいと思います。

たとえば、「親の財産を遺産分割しないといけないとわかっている。でも、親の生前、介護を巡って兄さんともめて、今では疎遠になってしまった。だから、自分から連絡しづらい。」とか、「自分は後妻の子供だけど、先妻にも子供がいるらしく、遺産分割協議をしないといけないのは、わかっているけど、面識がないので、どう連絡していいのか、ちょっとためらわれる」などといったことがあります。

たしかに、電話などをするのはちょっとためらわれますし、会っていきなり話してうまくいく場合もあるでしょうが、さまざまな思いが絡み合って、話がまとまらない可能性もあります。

こういう時にこそ、行政書士の出番といえます。

行政書士はだれか一人の代理人ではありません。書面作成の代理人として、相続人のみなさんからの依頼にもとづき業務をおこないます。いわば、相続人間の連絡・調整係といえます。

遺産分割協議は、みなさんが集まって顔を会わせるので、感情的になりやすく話がまとまらないということが多々あります。そこで、遺産分割協議書作成においては、相続人のみなさんがひとつの場に集まる必要はなく、すべて書面のやり取りだけで完了してしまいます。書面のやりとりとなれば、少し冷静に判断できると思います。

協議の結果、登記が必要ならば協力司法書士へ、相続税が発生すれば協力税理士へ、残念ながら紛争になってしまったら、協力弁護士へ業務を引き渡しします。これまでの事情を各士業の方に説明することで、スムーズに相続手続きがすすむといえます。

いわば、行政書士は相続に関する窓口的な存在であるといえます。

すでに相続人の間で遺産分割協議が成立していて、あとはそれを書面にするだけという方もご依頼ください。

まずは、行政書士泉井亮太に何でもご相談ください。おまちしています。

協力税理士

本倉淳子(泉井淳子)
税理士法人エナジー代表社員
近畿税理士会 登録番号107256
経営革新等支援機関(106727011101)
近畿青年税理士連盟大阪支部 幹事
NPO法人 和泉防災ネットワーク 監事 

税理士である妻と連携して、遺言については税金面を考慮した上でのご提案も行っております。

相続においては、相続税が発生する場合、連携がスムーズに行えます。

ご相談も案件により、税理士が同席することも可能です。

また、事案に応じて弁護士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・土地調査家屋士とも連携して業務を行っております。

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お知らせ・トピック

2023年7月1日

事務所を北浜に移転しました。

2023年7月3日

事業拡大に伴い、法人化しました。(旧泉井行政書士事務所)

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