戸籍を収集し、亡くなった方の相続人を確定したら、相続関係説明図を作成します。
相続関係説明図があれば、預貯金を払い戻したり、不動産の登記名義を変更する際に、金融機関や法務局(登記所)に相続人を説明でき便利です。
また、相続登記の際、相続関係説明図を添付することで、戸籍謄本等を返してもらうことができます(戸籍謄本等の原本還付)。これは相続関係説明図の記載が、戸籍謄本等により証明される相続関係と相違ないことが確認され、戸籍謄本等を法務局で保管しなくても、相続関係説明図により被相続人の相続関係が把握できるからです。
相続関係説明図は、その相続についての相続関係を示したもので、
などを記載したものです。
当事務所では、遺言・相続・成年後見などに関する実務勉強会を開催しています。
行政書士は特に実務を学ぶ場所が限定されているといえます。
・遺言書の作成の依頼を受けた場合、どのように業務を行っていけばよいのだろう?
・遺産分割協議書作成はどのようにおこなったらよいのだろう?作成上の注意点は?
・戸籍はどうやって集めるの?
・成年後見を業務の一つとして考えれいるんだけど、具体的にどのような方法で業務をすすめていけばよいのだろう?
・お客様から相続に関する質問を受けるけど、どんなことを聞かれるか自信がないな。
・そもそもどうやって営業をしていけばよいのだろう
などなど悩みはつきません。
そこで、当事務所では相続・遺言・成年後見などについて学べる勉強会を開催しています。上記業務以外にも補助金に関する勉強会もおこなっています。
講師は行政書士である泉井亮太と税理士本倉淳子が担当します。
興味がある方は、info@osakasouzoku.jpまでお問い合わせください。
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2021年7月1日
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