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泉井行政書士事務所

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よくある質問 遺言書編

よくある質問です。ご参考にご覧ください。(令和3年9月12日 最終更新)

一度遺言書をつくったら、変更することはできないのですか?

いつでも変更することができます。すでに作成した遺言書とは別の遺言書を作成します。

後々の紛争を防ぐために、前の遺言を撤回する旨を記載し、新たな遺言書を作成することをおすすめします。当事務所では、金融機関で作成された遺言書の変更の実例もあります。

 なお、すべての財産をもれなく記載することが遺言書を作成する場合の基本です。遺言書に未記載の財産は遺産分割協議をしなければならないことが多いといえます。相続財産として普段は意識しないものも相続財産に含まれることもありますので、慎重に自分の財産について確認することも必要です。

 

遺言書に有効期限はありますか?

遺言書には有効期限がありません。一度書いた遺言書はその後、新たな遺言書が作成されなければ効力を持ち続けます。

また新たな遺言書が作成されても、新たな遺言書の中で前の遺言を撤回する旨が記載されていなかったり、新しい遺言書が前の遺言書の内容と矛盾する内容のものでなければ、前の遺言書は効力を有します。

遺言作成の適齢期はいつですか?

当事務所で携わった遺言作成者のご年齢は30代~90代まで様々です。

遺言作成する動機は色々なものがあるので、心身ともに健全で余裕のある時に作成するのが一番だと思われます。死期が迫っている中では、冷静な判断ができないことが多く、あれこれ考える余裕がないからです。

また認知症になれば、有効な遺言をすることもできなくなってしまいます。

遺言は一度作成したからといって変更できないものではなく、状況や考えが変われば書き換えることができます。思い立ったらその時が適齢期として遺言の作成をしてみてはいかがでしょうか。

ビデオで録画した遺言でも大丈夫ですか?

遺言書は必ず書面で作成してください。ビデオで録画した遺言は効力を生じません。

父の死後、遺言書が2通発見されました。どちらが有効な遺言書ですか?

内容的に矛盾しなければ、2通とも有効な遺言書です。
内容的に矛盾する遺言は、より新しい作成日付での遺言書の記載が有効となります。

介護で世話になったので息子の嫁にも財産を譲りたいのですが、どうすればいいですか?

息子の嫁は法定相続人ではありません。したがって、いくら世話になったとしても遺言書がなければ一切財産をもらうことができません。遺言書を書いて、財産を息子の嫁に遺贈するという条項を入れれば、息子の嫁に財産を譲ることができます。

ただ、この場合、遺留分には十分配慮した方がよいと思われます。

妻に財産を相続させる内容の遺言を作成しましたが、仮に私より先に妻が死んだら遺言の効力はどうなりますか?

妻に財産を相続させる内容の遺言は、効力を失います。

仮にそのような事態になった場合、別の人に遺産を与えたいなら、あらかじめ遺言の中で「もし妻が遺言者よりも先に、または同時に死亡した場合には、~に相続させる」という予備的な内容の遺言をしておくことが有効です。

死後、ペットのことが心配です。遺言でペットに遺産を残せますか?

残念ながら、法律上、ペット自らが財産を所有することはできません。

ただペットも大事な家族の一員ですから、死後誰が世話をしてくれるのか心配です。

この場合、信頼できる人に「ペットの世話を条件に財産を遺贈する」 との遺言書を作成することもできます(負担付遺贈)。 もっとも、財産だけをもらってペットの世話をしない人もいるので、いかに信頼できる人にお願いできるかが重要です。

公正証書で遺言を作成しようと思っています。証人2人が必要とのことですが、妻も証人になれるのでしょうか?

民法上、①未成年者 ②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 ③証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人は証人になることができないと規定されています。

したがって、妻は遺言者の推定相続人にあたるので、証人にはなれません。

たとえば、遺言者に妻と子がいた場合、兄弟姉妹は第1順位の推定相続人ではないので、証人になれます。もっとも、兄弟姉妹が遺産の受遺者にあたる場合には、証人になれません。

遺言書の内容を、相続人に知られたくない場合、親戚などに証人を頼むのは止めておいたほうがよいと思われます。

祭祀主宰者の指定とは何ですか?

遺言で祭祀主宰者を指定することができます。

祭祀主宰者とは、祭祀を主宰する者のことで、具体的には法事を行ったり、お墓や遺骨の管理などをする者のことをいいます。仏壇、仏具、お墓などは相続財産とはならず、祭祀主宰者となった者が取得します。

この祭祀主宰者は①被相続人の生前の指定又は遺言による指定 ②指定がない場合は慣習 ③指定も慣習もない場合は家庭裁判所が定めることになります。親としてはたとえば長男が祭祀主宰者になるだろうと思い込んでいる場合があります。しかし、長男が祭祀承継者になる気持ちがあるかどうかはわかりません。また親の死後、祭祀をだれが行うか子供たちの間で争うこともあり得ます。

祭祀主宰者となれば、お墓の管理、お寺のお布施など、ある程度の出費が予想されるにもかかわらず、法律上は祭祀を承継する者が相続財産を多くもらえるという規定はありません。

その結果、遺言書がなければ相続財産は法定相続によって平等に分け、祭祀承継者は今後先祖の供養のための費用を継続的に負担しなければならないという事態が生じます。もちろん、子供達で祭祀を承継する者に少し多くの財産を配分するといった話し合いがなされるかもしれませんが、その保証はありません。

そこで、先祖の供養をしてくれる祭祀承継者のために、父母が遺言書を作成することにより、その者に他の相続人より多くの財産を相続させるなどの配慮をするのも一つの方法といえます。また、その旨を付言に記しておくこともおすすめです。

付言って何ですか?

付言(ふげん)とは遺言書の末尾に付け足す文章のことをいいます。

この付言に書いたことは、特に法律的な効力が発生することはないのですが、その遺言を作成するに至った理由、家族への感謝の気持ちなどを書きます。たとえば、子供に公平に同じ割合で相続させる内容の遺言書であれば、争い事が起きないと思われるかもしれません。しかし、実際にはそうではない場合があります。

よくご相談で聞く話では

①お兄ちゃんはいつも新品を買ってもらっていたけど自分はいつもおさがりだった

②お姉ちゃんは塾に行かせてもらえて希望の大学に入学したけど、僕はそうではなかった

③自分の方が親の面倒をみていたのに、なんで弟と同じ割合しかもらえないのか

などなど、親が公平と考えて遺言の内容を定めても、子供は公平に感じていないこともあります。

そんなとき、付言ではなぜそのような遺言の内容になったのかという理由を書いたり、配偶者や子供達への感謝のメッセージを残すことで、遺言内容に不満があったとしても少しはその不満が和らぐのが一般的な傾向です。付言がなければ、どういう想いで遺言を作成したかわからず、相続人間で揉める原因ともなりかねません。

当事務所では、この付言に力をいれています。ご自身で付言の内容をまとめるのが難しいという方に対しては、その方のお話をじっくり伺い、伺った内容をもとに当事務所で付言の内容をまとめ、ご確認いただくというように、付言の作成をお手伝いしています。

遺言書には、ぜひ付言を書くことをおすすめします。

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