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よくある質問です。参考にご覧ください。
音信不通の相続人がいるのですが、その相続人をのぞいて遺産分割協議できますか。
遺産分割協議は相続人全員が参加して協議を行わなければなりません。
音信不通でも相続人ならば、遺産分割協議から除くわけにはいきません。
そこで、行方不明になってから7年経過していれば、失踪宣告の申立をして、
行方不明者は死亡したものとみなしてもらうことができます。
この場合、行方不明者以外の相続人で遺産分割協議を行うことになります。
なお、行方不明者に子がいる場合、子が相続人となるため(代襲相続)注意が必要です。
行方不明から7年経過していない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任して
もらう方法があります。
不在者財産管理人は、行方不明になった人の財産を管理したり、不在者に代わって遺産
分割協議に参加することもできます。
もっとも、不在者財産管理人が遺産分割に参加するためには別に「不在者財産管理人の
権限外行為許可」の手続きが必要です。
遺言と異なる内容の遺産分割協議をすることはできるのでしょうか?
相続人全員の同意があれば、可能です。
もっとも、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意が必要です。
子が養子にいった場合、実親の財産は相続しないのですか?
養子には普通養子と特別養子の2つがあります。
普通養子の場合には、実の親を相続できます。
特別養子の場合には、実の親との親子関係が消滅するので、相続しません。
今の夫とは再婚です。私には連れ子が1人います。 仮に夫が亡くなった場合、私の連れ子には相続権があるのでしょうか?
あなたの連れ子は再婚相手の夫とは血縁関係がありません。
したがって、相続人とはなりません。
仮に連れ子であるあなたのお子さんと夫が養子縁組をすれば、相続する権利を生じさせることができます。
一人っ子の長女(今の妻)の婿養子に入り、長女(今の妻)の姓を名乗って妻の両親と一緒に住んでいます。妻の両親が亡くなった場合、私にも相続権はあるのでしょうか?
婿に入った人が長女の両親と養子縁組届をだしていれば、法律上、実子と同様に扱われるので相続権があります。
しかし単に結婚した長女の姓を名乗っているだけならば、相続権は生じません。
2023年7月1日
事務所を北浜に移転しました。
2023年7月3日
事業拡大に伴い、法人化しました。(旧泉井行政書士事務所)
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