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泉井行政書士事務所

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遺言書に書ける内容

遺言書には何を書いてもかまいません。ただ、遺言に書いて効力を有する事項は法律で定められています。

遺言に書いて効力のあるもの

遺言に書いて効力のあるものは、次のように法律で定められています(1~5)

1.相続に関する事項

(1)推定相続人の廃除・廃除の取消

親を虐待していた子に相続させたくない場合に、家庭裁判所へ廃除の申立てをします。廃除が認められれば、その子は相続権を失います。

(2)相続分の指定・指定の委託

どの財産を誰に相続させるかを決めれます。

(3)特別受益持戻しの免除

特定の相続人に生前贈与があった場合、それを財産の前渡し(特別受益)とみなします。そして、相続分の算出にあたり贈与を受けた相続人の相続分を減少させます(持ち戻し)。このことにより相続人間の公平をはかります。

遺言でこの持ち戻しを免除することで、特別受益はないものとして相続分が算出されることになります。なお、特別受益の持ち戻しの免除は遺留分に関する規定に違反しない範囲でのみ有効です。

(4)遺産分割方法の指定・指定の委託

どの財産を誰に相続させるかを決めれます。

(5)遺産分割の禁止

相続開始から5年以内なら、財産の分割を禁止することができます。禁止された期間内は、一切の遺産分割ができません。

2.遺産の処分に関する事項

(1)遺贈

相続人以外(内縁の妻、息子の嫁、福祉団体など)に財産を残すことができます。

(2)寄付行為
(3)信託の設定

3.身分上の事項

(1)認知

内縁関係で生まれた子供には、父親の財産を相続する権利はありません。愛人との間に生まれた子も同様です。

※内縁関係・・・客観的には夫婦として生活しているが婚姻届を出していない場合。この場合、遺言で自分の子供として認知することにより、相続人とすることができます。(※認知は遺言によらずとも生前にもできます。)

遺言による認知は遺言執行者が届出をしなければなりません。そこで遺言で遺言執行者を定めておく必要があります。

(2)未成年後見人・未成年後見監督人の指定

妻が先に死亡しているような場合、、自分が死んだ後未成年の子供の親権者となる人がいなくなります。そこで、未成年者の子供のために後見人を指定することができます。

4.遺言の執行に関する事項

(1)遺言執行者の指定・指定の委託

遺言内容を実行するため、遺言執行者を指定することができます。遺言で認知、推定相続人の廃除、廃除の取消をした場合、遺言執行者がしなければなりません。

遺言で指定されていなければ、利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することになります。遺言執行者は相続財産の管理・処について一切の権限を有し、相続人は相続財産を処分できません。

5.その他の事項

(1)祭祀主宰者の指定
     
(2)生命保険受取人の指定・変更

法的効力のないもの

次のような事を遺言に記載しても法的効力はありませんが、記載することはできます。記載されたことが実行されるかは、相続人次第ということになります。

  1. 兄弟仲よく暮らすこと
  2. 葬儀に関すること

など。

もっとも、一般に遺言書は葬儀後、しばらくして落ち着いた頃にみられるものなので、葬儀に関する事項は遺言書に書くことはおすすめできません。葬儀に希望があれば、エンディングノートに書くか、生前にどのような葬儀がよいのかを話しておくほうがよいと思われます。

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2023年7月1日

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