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泉井行政書士事務所

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子供がいないご夫婦の遺言書

ご夫婦で遺言書を作成される方へ

子供がいないご夫婦の遺言

子供がいないご夫婦の遺言

  たとえば子供がいないご夫婦のうち夫が死亡した場合、相続人は①妻と夫の両親 ②妻と夫の兄弟姉妹となることがあります。

この時、遺言書があれば妻に全財産を譲ることもできます。

①の場合、遺留分の問題はのこります。全財産を譲ると遺言に書いても、夫の両親が遺留分を請求すれば法定相続分の半分は覚悟しなければなりません。

②の場合、夫の兄弟姉妹に遺留分はありませんので、全財産を妻に譲ることができます。

ご夫婦が若ければ将来、子供を授かることもあるでしょう。しかし、何があるかわかりません。突然の不慮の事故で、亡くなるかもしれません。

そこでお子様のいないご夫婦は、万一の時に備えて遺言書を作成しておいた方がよいといえます。 

遺言書がなければ相続人全員で遺産の分割について協議をする必要があります。しかし、協議を行うのは残された配偶者と亡くなった方の両親や兄弟姉妹(場合によっては甥や姪)となり、必ずしも協議がうまくできるとはかぎりません。また一人残された配偶者にとっては酷な話合いを行っていかなければならない場合も多くあります。配偶者が高齢となれば、精神的肉体的な負担は大きいでしょう。

このような話し合い(遺産分割協議)の負担をなくすことができるのが遺言書です。遺言書があれば話し合い(遺産分割協議)を行うことなく、財産を譲ることができます。
 

  遺言書でお互いを財産の受取り人に

ご夫婦のお一人が遺言書を書くのではなく、双方が相手に財産を譲り渡すよう内容の遺言がおすすめです。

自分の方が先に亡くなると思っていても、先に配偶者が亡くなることもあります。ご夫婦のどちらが先に亡くなるかはわかりません。

そこで、どちらが先に亡くなっても相手に財産を譲り渡す内容にしておけば安心です。

この場合財産の多い少ないは関係ありません。相続人間での話し合いを避けるためには、遺言書があれば残された配偶者の負担が軽くなります。

ご夫婦で遺言書を作成された場合、いずれか一方が先に亡くなると思われますので、その場合、他方の遺言書は役割を終えることになります。

例えば、夫が先に死亡すると、遺言書により夫の遺産が全て妻に相続されます。

夫の遺言書は目的を果たしたことになります。妻の遺言書が、仮に「夫に全財産を譲る」というものであった場合、夫は亡くなったので遺言は役割を終えることになります。(夫に財産全部を相続させるといっても夫が亡くなっているため、相続させられないからです。)

夫婦どちらが先に亡くなるかわからないので、夫婦がともに遺言書を作成することが必要ですが、一方が亡くなれば他方の遺言は役割を終えるため、のこされた者は新たに遺言書を作成するか、遺言書を作成せずに法定相続にゆだねることになります。

このような事態を避けるため、遺言書に次のように書くこともできます。

例)「妻が先に死んだ場合は、妻に相続させようと思った財産を○○財団に遺贈する」※

この場合、夫婦の一方が亡くなっても、未だ役目のある遺言書ということになります。このような遺言を予備的遺言、又は補充遺言といいます。このように定めておけば、夫婦の一方が亡くなっても、新たに遺言書を書き直す必要はありません。

 

当事務所では、十分なお話をお伺いしたうえで、さまざまな状況を想定して、遺言書の原案の作成しています。

※当事務所では、遺言で施設などへ財産の寄付をしたいが具体的にどの施設に寄付したらいいかわからないとおっしゃられる方に対して、遺言者のご要望をお聞きした上で、そのご要望に合った施設などを調査し、提案させていただいております。

過去の例として、死後、大阪の児童養護施設への寄付をご希望されていた方に対して、大阪府下の児童養護施設をすべてピックアップし、そのうち5か所を選んで、現地へ赴き施設長などからお話を伺ったり、資料の提示を受けたりしました。そのことをご依頼者にご報告して、寄付先を選んでいただき、遺言を完成させました。遺言者の大切な財産ですので、しっかりと活かしてくれる施設を探すことに全力を尽くしました。

 

  遺言書は公正証書で作成するのがおすすめといえます。

自筆証書の場合、すべて手書きしなければならないのと、遺言者がお亡くなりになった後に「検認」という手続きが必要となります(自筆証書遺言書保管制度利用を除く。)検認は、家庭裁判所で行い、検認のための書類も用意しなければなりません。遺言者の死後、のこされた配偶者に悲しみの中で手続きさせるのは大変精神的にも肉体的にもつらいことです。

 

  遺言執行者も決めておいた方がよいでしょう

遺言書があっても最低限の手続きは自身で行わなければなりません。

特に残された方が高齢であれば、自分で手続するのは困難となる事もありえます。そのような場合に備えて、遺言書で「遺言執行者」を決めておく方がよいでしょう。

遺言執行者は遺言書に関する手続きを行う権限があるので、残された配偶者の負担を軽減させる事ができます。

なお、2人以上で1通の遺言を作ること(共同遺言)は法律で禁止されています。

  

したがって、ご夫婦で遺言書を作成される場合、1通ずつ計2通を作成することになります。

  

当事務所では、ご夫婦で遺言書を作成される場合、報酬額を合計から3割、割り引いてサポートさせていただきます。

※当事務所への報酬以外の料金については割引されません。

  具体的には、実費は役所などへの支払い費用のため、公証役場手数料は公証役場への支払い手数料のため、割引の対象外となります。

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