検認(けんにん)とは、
といった手続きのことをいいます。
遺言書の封印の有無にかかわらず、検認手続きは必要です。
検認手続きは、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。検認手続きを行っても、遺言書自体が無効なものであれば、その遺言書は無効になります。
検認手続きをすることなく、遺言書を執行したり封印のある遺言書を開封すると、過料(5万円以下)の制裁を受けます。ただし、開封したとしても遺言書が無効になるわけではなく、検認の手続きは必要です。
遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人。
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所。
申立後、裁判所から相続人全員に呼び出し通知が届きます。呼び出しを受けた相続人は必ず裁判所に出向く必要はありません。裁判所に行かなかった相続人には後日検認済みの通知が届きます。
家庭裁判所によって金額が異なりますのでご確認ください。
検認申立後、家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知がなされます。
通知がきた場合、申立人以外の相続人が、検認期日に出席するかどうかは任意です。たとえ相続人全員がそろわなくても検認がなされます。
検認期日に、申立人は遺言書、印鑑(認印)、家庭裁判所から持参するように指示された書類等を持参します。
検認期日当日、申立人は遺言書を提出し、出席した相続人等の立会のもと、遺言書の検認がなされます。家庭裁判所は遺言書を確認して、検認調書を作成します。
検認終了後、家庭裁判所に遺言執行のため遺言書の検認済証明書を発行してもらいます。家庭裁判所の指示に従って、申請書を作成してください。この際、収入印紙150円及び申立人の印鑑(認印)が必要です。
検認の申し立てから終了までには、約1か月かかります。
その間は銀行等で払い戻しができません。したがって、被相続人と同居していた相続人が、銀行からお金を引き出せないと各種の支払いや生活資金に困るということもありえます。その点注意が必要です。
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2021年7月1日
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