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泉井行政書士事務所

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おひとりさまの遺言書

おひとりさまの遺言書

 

ここでは、おひとり様とは、①これまで結婚したことがない方 ②結婚(法律上の届け出をしている)はしたが子供がおらず、夫ないしは妻がすでに死亡している場合としてお話させていただきます。

おひとりさまがお亡くなりになった場合、自分の親が生きていれば、親が相続し、親がすでに亡くなっていれば、自分の兄弟姉妹が相続します。自分が亡くなる時、自分の親は既に亡くなっていることが多いでしょう。

 

この場合には、自分の兄弟姉妹が相続人となるわけですが、高齢のおひとりさまの場合、自分の兄弟姉妹も亡くなっている可能性があります。この時には、自分の兄弟姉妹の子すなわち甥・姪が相続人となります。おひとりさまの場合、甥・姪とあまり付き合いがないにもかかわらず、甥や姪が相続人になるケースが多いようです。

 

兄弟や甥や姪もいない場合、遺言書がなければその財産は、これまでおひとりさまの療養看護などをしていた人が、家庭裁判所に申し立てを行い、申し立てが認められればその人にいきますが、認められなければ最終的には国のものとなります。

 

これまでお世話になった人が申し立てするとは限りませんし、申し立てをしたとしても時間も費用もかかります。申し立てが認められるとも限りませんし、認められたとしてもごく一部のこともあります。

 

そこで、特定の甥や姪、お世話になった人、病院や施設、研究機関などへの寄付をご希望であれば遺言書が必要となってきます。また、その遺言書の内容をしっかりと実行してくれる人(遺言執行者)も必要です。

 

「自分には財産なんかない」と思われる方もおられるかもしれません。しかし、人間いつ死ぬかわかりませんので、死ぬまでにお金をすべて使い切ることは不可能です。また、家には身の回りの物が何かはあるはずです。また、死んだあと、お墓や葬儀などのことも考えなければなりません。おひとりさまの場合、遺言書とともに死後事務委任契約書を作成して、葬儀やお墓、遺品の整理を頼む方もおられます。また、この契約と成年後見制度をあわせて活用すれば、万が一、認知症になった場合でもしっかりとしたサポートを受けることができます。

当事務所でもおひとりさまの遺言書、任意後見契約書、死後事務委任契約書作成のお手伝いを多数行っています。

(当事務所での実例)

1 自宅にておひとりでお住まいの80代女性

  遺言+生前事務委任契約+任意後見契約+死後事務委任契約

2 住宅型有料老人ホームでお住まいの80代男性

  遺言+生前事務委任契約+任意後見契約+死後事務委任契約

注)生前事務委任契約

  判断能力が衰える前から、財産の管理などを任せられる契約です。

注)死後事務委任契約

  本人が亡くなった後に、死亡届の提出、葬儀の手配、医療費や公共料金の支払いなどとい

った手続きを本人にかわって行うことを約した契約

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何か気がかりなことなどありましたら、ご遠慮なくご相談ください。

ご相談は無料で、ご自宅へご訪問してのご相談も交通費のご負担いただければ、その他の費用は一切いただいておりません。また、過去多数のご相談を無料でさせていただきましたが、ご相談後、当事務所から一方的にご連絡を差し上げたことは一度もありません。行政書士には守秘義務がありますので、ご相談内容が他に漏れることもありません。

まずはお一人でお悩みにならずに、お話しください。お話するだけでも、少しは気持ちが楽になると思います。

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