おひとりさまの終活

おひとりさまの終活

おひとりさまで自身が亡くなったあとのことを頼める人がいない場合、自治体などがやってくれることは限られているため、死後事務を行う代理人を確保する必要があります。

死後事務委任契約を検討する際には、相続全般に関する観点も踏まえることが大切です。当事務所では相続全般についてサポートできますので、一度相談ください。

Aさんの場合

「子どもの兄弟仲があまり良好でなく…」

年齢 70歳代  老人ホーム入居中

親族状況:子ども2

【相談内容・問題点】

現在有料老人ホームに入居中ですが、最近足腰が弱り自力で外出することが難しくなってきました。そこで、毎月の収支の管理、各種支払いの代行や必要な現金届けを子どもに頼もうかと考えました。ところが、兄弟の仲があまり良好でなく、それぞれ事業や家庭の事情等でお金が必要な状況でもあるため、誰か一人に自分の財産の管理を任せると他の子が納得しないことが容易に予想されます。何か良い方法はないでしょうか。

【解決策のご提案】

ご相談者様の状況でお子様に財産管理を任せるのは、兄弟間の関係をさらに悪化させる可能性が高く、ひいてはご相談者様のお亡くなり後、相続争いにまで発展しかねないため、おすすめできません。財産管理は、信頼できる第三者に委ねたほうが良いでしょう。すぐに財産管理を開始する前提で、移行型の任意後見契約(委任契約(見守り契約)+任意後見契約)を結ばれるのが望ましいと思われます。

Bさんの場合

「知人が脳梗塞に…自分自身のことも不安になり…」

年齢70歳代 自宅で一人暮らし

親族状況:兄弟のみ(遠方)

【相談内容・問題点】

現在は気ままに一人暮らしをしていますが、つい最近同年代の知人が自宅で転倒後、脳梗塞で寝たきりになったという話を聞きました。私も最近足腰が弱くなってきたこともあり、いつ何時同じような事が起こるか不安でたまりません。もしそうなった場合も、頼れる家族が近くにいない為、どうしていいものか分からず困っています。

【解決策のご提案】

健康であれば在宅で一人静かな生活を送ることが良いという場合も、突然の脳梗塞で後遺症が残り、日常生活がままならなくなってしまうことは誰にでも起こりえます。このような場合、入院も長期となり予後の在宅生活も不可能になることから、退院後は施設入所を考えざるを得なくなる場合もあります。その際、保証人となる親族がいない場合は、後見制度の利用が考えられますが、事が生じてから申立てを行うよりも、事前に移行型の任意後見契約(委任契約(見守り契約)+任意後見契約)を結んでおけば、すぐに対処することが可能です。日々の漠然とした不安も解消され、穏やかな毎日を送ることができるでしょう。

Cさんの場合

「自分が死んだ後はどうなるのだろう…」

年齢70代 市営住宅で一人暮らし

親族状況:なし

【相談内容・問題点】

自分には身内がおらず、知人は数人いますが、個人的な事までお願いするのは気がひけてしまいます。まして、死んでからの遺体の引き取りや役所等の手続き等をお願いすることはできません。死んでからの事とはいえ、自分の死後についても最低限の事だけはきちんとしておきたいと思うのですが、誰にどのようにお願いすればいいのか分かりません。

【解決策のご提案】

ご自身の死亡時及び死亡後の手続きについて、生きているうちに考える機会はなかなかないと思います。亡くなられた場合には遺体の引き取りや死亡届を速やかに行う事が求められますが、家族に対応してもらえない場合には、生前のうちに死後事務委任契約を取る方法があります。遺体の引き取り・葬儀や納骨、遺品の処理や各種契約の解約等をご自身の希望に沿う形で行うことができます。