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はじめての遺言書
遺言書の要否チェックシート
遺言書の要否チェックシート
次にあてはまる方は、遺言書を作成されることをおすすめします。
1.配偶者(妻・夫)に関すること
夫婦生活をともにした相手とは婚姻届を出していない
→この場合、相手には相続権がありませんので、遺言を作成する必要があります。
配偶者(妻・夫)のことが心配なので、自分の死後、配偶者に財産の多くを残したい
→遺言がなければ法定相続分どおりなので、遺言が必要となります。
2.子供に関すること
配偶者(妻・夫)はいるが、子供はいない
→この場合、相続人は配偶者と兄弟または親が相続人となります。
相続財産がマンションなどの場合、配偶者がマンションを出ざるをえない事態が生ずることもあり、生活の場を奪われてしまうことも考えられます。
配偶者(妻・夫)にすべての財産を渡したい場合、遺言書が必要となってきます。
病気がちな子供や障害を持つ子供がいる
→病気や障害をもつ子供がいらっしゃる場合、その子供に配慮した遺言を書くことが望ましいといえます
結婚を何度かしており、それぞれに子供がいる
→後妻・後夫の子供と先妻・先夫の子供とは、面識がないことが多くいといえます。
遺産分割協議になれば感情のもつれから、争いとなる可能性が大きいでしょう。
この場合も、遺言書を作成することが望ましいといえます。
子供間に経済的な格差がある、子供間が仲良くない、同居の子供と別居の子供がいる
→一部の子供が金銭的な問題を抱えている場合、相続争いとなる可能性が大きいといえます。子供間の仲がよくなかったり、同居と別居の子供がいた場合、遺産分割協議が円滑になされないおそれがあります。
特に、親名義の家に子供が同居していた場合、その子供は家を売り払い退去しなくてはならない可能性もあります。また親の相続が発生する時期は、子供が一番お金を必要としている時期であることが多く(塾などの教育資金)、子供間で争いがおこることもあることです。。
3.家族に関すること
独身である
→亡くなった後の葬儀や遺骨の管理、財産の処分について決めておく必要があるといえます。
相続人の中に行方不明者・生死がわからない人がいる
→この場合、まず不在者財産管理人の選任が必要となります。この場合、遺産分割協議が成立するまでには時間も費用もかかります。そこで、遺言書で、行方不明者などに相続させない遺言を作成する必要があるといえます。
4.相続人以外に関すること
お世話になった相続人以外の人や団体に何らかの財産をあげたい
→介護してくれた息子の嫁など、相続権がない人に財産をあげたい場合には遺言を書く必要があります。団体に財産(特に不動産)を寄付したい場合、維持費などがかかることから、受け入れてくれない場合があります。この点もあわせて確認する必要があります。
自分が飼っている犬や猫などのペットのことが心配だ
→ペットの世話をしてくれる人に財産をあげる遺言を作成するのも一つの方法です。この場合、愛情をもってペットの世話をしてくれる方を見つけることがペットの幸せにもつながります。
財産だけもらって、ペットの世話をしなくなる方もおられますので、この点はしっかりと考えたほうがいいと思います。
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