相続方法には、
の3つがあります。
単純承認とは、被相続人(亡くなった人)の財産全部を、つまりプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続するというものです。借金があれば、その借金も相続することになります。
相続の発生を知って3か月以内に、どのように相続するのか決めない場合(相続放棄や限定承認をしなかった場合)、自動的に単純承認となります。
また、次のような場合にも、単純承認したものとみなされます。
相続財産調査をしっかり行ったうえで、どのような相続方法をとるかを決定しなければ、後で多額の借金が判明した場合、困ることになります。単純承認したとみなされないよう、相続財産の処分については注意してください。
葬儀費用についても、「身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀費用であれば単純承認たるには当たらない」との下級審判例もありますが、どの程度が当然営まれるべき程度の葬儀費用かは判断が難しいので、極力相続財産から支出するのは避けたほうがよいと思われます。
とはいえ、葬儀費用の支払いは、相続財産調査も終わっていない段階での支出であるため、どうしても支出せざるを得ない場合には、葬儀費用にかかった費用の明細書や領収書をきちっと保管しておいたほうがよいです。
なお、借金がなければ単純承認の相続がほとんどです。
被相続人(亡くなった人)のプラス財産の範囲で、マイナス財産(借金等)を相続するというものです。この限定承認は、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てしなければならないこと、また相続人全員が同意しなければいけないことから、実際にはほとんど利用されていません。
被相続人(亡くなった人)の権利や義務を一切受け継がない方法です。
相続開始を知った時から3か月以内に手続きが必要ですが、限定承認と異なり相続人一人で申し立てることができます。(もっとも、相続人一人が相続放棄した結果、他の相続人が負う債務の額がふえるため、注意が必要です。)
プラスの財産とマイナスの財産を比較して、全財産がマイナスになりそうなら、相続放棄の方法を選ぶのが一般です。被相続人(亡くなった人)が借金がないように見えても、会社の経営者であったような場合には、税金の滞納や支払先へ未払い金があったり、会社の連帯保証人になっているおそれがあるので、注意が必要です。
なお、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の期間内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければなりません。この期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれの方法をとるかを決定できない場合、家庭裁判所へ申立てることにより、3か月の期間を伸ばすことができます。