遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められたものです。
相続人が受ける相続分は、法定相続分として法律で一定の割合が定められています。
一方、遺言者は自分の財産を誰に譲り渡すかということを決めることができます。
とはいえ、自由に財産を処分されたのでは、残された家族の生活がおびやかされるおそれがあります。
そこで、民法は遺留分という制度を規定し、相続人に最低限残さなければならない財産を定めました。
つまり、遺言者がすべての財産をある相続人に相続させたり、第三者に遺贈したとしても、法定相続人は一定の割合で遺留分を主張することにより、一定の遺産を相続することができます。
1 直系尊属のみが相続人である場合
法定相続分の3分の1が遺留分となります。
※直系尊属・・・直系とは親子の関係とか、祖父母と孫等の縦の血縁関係をいいます。
尊属とは、目上の者をいいます。
したがって、直系尊属とは父母・祖父母・曾祖父母等のことです。
2 それ以外の場合
法定相続分の2分の1が遺留分となります。
たとえば、直系尊属(父母)と配偶者が相続人となる場合、2分の1が遺留分となります。
遺留分を侵害していても遺言自体は有効です。しかし、遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求権の行使を受ける可能性が大きいといえます。このような場合、遺留分侵害額請求権の行使を受けた者は精神的にも経済的にもつらい立場に置かれます。
したがって、このような争いを生じさせないために、遺留分については考慮する必要があるといえるでしょう。