いざ、遺言書を作ろうと思った場合、
「ほんとに遺言書を作成する必要があるのかな?」
「どうやってかけばいいんだろう?」
「自分で紙に書くだけでいいのかな?いやいや、それだと紛失する可能性もあるなぁ」
「自分の想いを一言書いた方がいいのかなぁ?でも、どう書けばいいんだろう?」
などと、いろいろ疑問がわいてくると思います。
当事務所では、ご説明に専門的な用語は使わず、しっかりとお話をお聞きしてもっとも最適な方法をご提案いたします。
遺言の作成が必要かどうか判断に迷われたら、まずは遺言書の要否チェックシートをご利用ください。
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遺言書作成のメリットとは何なのでしょうか。
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遺言を作成する場合、一般には全文を自筆で書く「自筆証書遺言」と公証役場でつくってもらう「公正証書遺言」というものがあります。当事務所でもこの2つの遺言について、作成のサポートを行っています。
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遺言書を作成しても、気持ちや考え、財産状況が変われば、遺言を取り消したり変更したりすることができます。
遺言書は遺言者の最終的な意思を反映させるものだからです。
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当事務所で、実際にあった遺言に関するご相談です。
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遺言書の作成が必要なのかどうか、どのように作成したらよいのかなど、わからないことがございましたら、お気軽に無料メール相談をご利用になるか、ご相談のご予約をご利用ください。
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ご相談のご予約により、当事務所に初めて来訪してのご相談は無料です。
相談したからといって、必ずしもその後に当事務所にご依頼をしていただく必要はありません。
日本ではまだ遺言は何度も作成するといったものではなく、一生に1度作るかどうかとういうものであることから、ご依頼者自身が納得される専門家をお選びいただくのがよろしいかとおもいます。
ただ、ホームページで見るだけでは、なかなかどのような専門家かわかりにくいと思います。
まずは、お気軽に事務所にお越しになってください。事務所からの交通費をご負担いただければ、ご自宅などへお伺いしてご相談することも可能です。
そのあと、当事務所にご依頼するかどうかお決めください。お待ちいたしております。