相続・遺言は、家族や財産にかかわるものであるため、プライバシーの確保が非常に重要です。
そこで泉井行政書士事務所では以下の6つの事項を徹底しています。
行政書士法第12条に定める守秘義務の遵守
行政書士はお客様の情報を外務に漏らしてはならないという守秘義務があります。
この守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されます。
面談は原則として事務所で行います。
※ 事務所への来訪が困難な場合はご相談ください。
お客様への連絡方法はお客様とご相談の上、決定します。
※ お客様への郵便物の送付は個人名での発送も承ります。お電話をさしあげる場合に事務所名を出さないほうがよいなど、いろいろご相談ください(お電話でのやり取り、メールでのやり取り、LINEでのやりとりなど)。
特に遺言作成においてはお客様の親族など、お客様以外からの問い合わせがあっても、当事務所への訪問の有無を含めて一切お答えいたしません。
お客様同士が会うことのないように面談予約の前後には十分な時間を確保し、事前予約制をとったうえで面談いたします。
お客様の同意なくダイレクトメールやメールマガジンなどを送付することはありません。