相続・遺言に関するご相談はもちろん、遺産相続手続き・遺産分割協議書の作成・成年後見等のことなら、「大阪北浜 みんなの相続相談サロン」 に
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泉井行政書士事務所

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自筆証書遺言保管サポート

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、保管する場所に困るという問題があります。

わかりやすい場所においてあれば、見つけた人は中を見たくなるものです。内容を見て、自分に不利なものであれば、勝手に書き換えたり、捨てたられたりするおそれがあります。

遺言の内容を有利に書いてある人へ預かってもらうということも考えられますが、その人が予想したものより少ない財産しかもらえないような内容であった場合、やはり書き換えられたりするおそれがないとはいえません。

これとは逆に、発見できないような場所に隠したならば、死後発見されないおそれがあります。
このように自筆証書遺言の保管場所は、発見しやすい場所であっても困りますし、発見しにくい場所であっても困ります。

そこで、当事務所では遺言者の代わりに自筆証書遺言を保管するサービスを行っています。

保管場所は当事務所が契約している銀行の貸金庫です。

また、定期的にご希望の連絡方法により、ご連絡をさしあげています。

なお、公正証書遺言は公証役場に保管されるため、当サポートを利用する必要はありません。

この保管サポートのご利用をおすすめする方

自筆証書遺言を作成し、確実に遺言内容を実現したい方
保管場所にお困りの方

なお、当サポートは当事務所で自筆証書遺言作成サポートをご利用になられた方のみご利用できます。

料金についてはこちらをご覧ください。

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2023年7月3日

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