相続手続きの期限

相続は被相続人が死亡した時から開始します。

悲しみの中、手続きをするのは大変と思いますが、期限があるものがありますのでご注意ください。

7日以内

 

届出

提出先

死亡届

亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場

死体火(埋)葬許可申請書

亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場

※火葬の場合、火葬場で死体火(埋)葬許可申請書の裏面に、火葬執行済みの印が押され遺族に返却されます。

この許可証は、墓地に納骨する際に必要ですので、大切に保管ください。

14日以内

届出

提出先

世帯主変更届

世帯主が変更した場合

住所地の市区町村役場

※残る世帯員が1人の場合は届出をしなくても世帯主は変更になります。

3か月以内

申し立て

申立先

相続放棄

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

限定承認

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

4か月以内

申告

提出先

準確定申告 ※

管轄税務署

※ 次の要件に該当する場合に、準確定申告をしなければなりません。

①2ヵ所以上から給与を受けていた場合
②給与収入が2000万円を超えていた場合
③給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
④医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合
⑤同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合

10か月以内

申告・納付

申告・納付先

相続税

被相続人の住所地を管轄する税務署

納税は税務署・金融機関・郵便局窓口

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