相続・遺言に関するご相談はもちろん、遺産相続手続き・遺産分割協議書の作成・成年後見等のことなら、「大阪北浜 みんなの相続相談サロン」 に
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泉井行政書士事務所

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9時〜17時30分 (土日祝除く) 

相続手続きの期限

相続は被相続人が死亡した時から開始します。

悲しみの中、手続きをするのは大変と思いますが、期限があるものがありますのでご注意ください。

7日以内

 

届出

提出先

死亡届

亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場

死体火(埋)葬許可申請書

亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場

※火葬の場合、火葬場で死体火(埋)葬許可申請書の裏面に、火葬執行済みの印が押され遺族に返却されます。

この許可証は、墓地に納骨する際に必要ですので、大切に保管ください。

14日以内

届出

提出先

世帯主変更届

世帯主が変更した場合

住所地の市区町村役場

※残る世帯員が1人の場合は届出をしなくても世帯主は変更になります。

3か月以内

申し立て

申立先

相続放棄

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

限定承認

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

4か月以内

申告

提出先

準確定申告 ※

管轄税務署

次の要件に該当する場合に、準確定申告をしなければなりません

①2ヵ所以上から給与を受けていた場合
②給与収入が2000万円を超えていた場合
③給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
④医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合
⑤同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合

10か月以内

申告・納付

申告・納付先

相続税

被相続人の住所地を管轄する税務署

納税は税務署・金融機関・郵便局窓口

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お知らせ・トピック

2023年7月1日

事務所を北浜に移転しました。

2023年7月3日

事業拡大に伴い、法人化しました。(旧泉井行政書士事務所)

2024年8月7日

無料相談会開催情報を更新しました。

2024年8月1日

奨学金返還支援制度の導入について

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代表者:行政書士 泉井亮太

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