相続・遺言に関するご相談はもちろん、遺産相続手続き・遺産分割協議書の作成・成年後見等のことなら、「大阪北浜 みんなの相続相談サロン」 に
お任せください。遺言・相続・成年後見に関するセミナー講師も承っております。大阪に限らず、兵庫、京都など近畿圏、名古屋にも対応しています。
相続は被相続人が死亡した時から開始します。
悲しみの中、手続きをするのは大変と思いますが、期限があるものがありますのでご注意ください。
7日以内 | |
届出 | 提出先 |
死亡届 | 亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場 |
死体火(埋)葬許可申請書 | 亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場 ※火葬の場合、火葬場で死体火(埋)葬許可申請書の裏面に、火葬執行済みの印が押され遺族に返却されます。 この許可証は、墓地に納骨する際に必要ですので、大切に保管ください。 |
14日以内 | |
届出 | 提出先 |
世帯主変更届 世帯主が変更した場合 | 住所地の市区町村役場 |
※残る世帯員が1人の場合は届出をしなくても世帯主は変更になります。
3か月以内 |
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申し立て |
申立先 |
相続放棄 |
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
限定承認 |
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
4か月以内 | |
申告 | 提出先 |
準確定申告 ※ | 管轄税務署 |
※ 次の要件に該当する場合に、準確定申告をしなければなりません。
①2ヵ所以上から給与を受けていた場合
②給与収入が2000万円を超えていた場合
③給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
④医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合
⑤同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合
10か月以内 |
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申告・納付 |
申告・納付先 |
相続税 |
被相続人の住所地を管轄する税務署 納税は税務署・金融機関・郵便局窓口 |
2023年7月1日
事務所を北浜に移転しました。
2023年7月3日
事業拡大に伴い、法人化しました。(旧泉井行政書士事務所)
2024年8月7日
無料相談会開催情報を更新しました。
2024年8月1日
奨学金返還支援制度の導入について
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行政書士法人
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代表者:行政書士 泉井亮太
〒541-0042 大阪市中央区
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