相続・遺言に関するご相談はもちろん、遺産相続手続き・遺産分割協議書の作成・成年後見等のことなら、「大阪北浜 みんなの相続相談サロン」 に
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泉井行政書士事務所

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遺言書の種類

遺言書には、普通方式と特別方式の2つがあります。

普通方式による遺言には3種類あり、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。

特別方式による遺言には、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言があります。

自筆証書遺言

遺言書の全文、日付、名前を自分で書き、印鑑を押すことで作成できます。

非常に簡単に作成できますが、不備があると無効となるので注意が必要です。

また、遺言者の死後、家庭裁判所で検認をしなければならないので、相続人に費用と時間の負担が多少かかるといえます。

 

(自筆証書遺言の長所と短所)

長所

① 自分で何回でも作成できる

② 遺言書を作成したことを誰にも知られない

③ 費用がかからない

短所

① 不備があれば無効となってしまう

② 勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがある

③ 家庭裁判所の検認が必要 → 検認についてはこちらをご覧ください

 

  自筆証書遺言は手軽に何回でも書き直せ、費用もかかりませんが、不備があれば無効となってしまいます。

せっかく時間をかけて作成したのに、その効力が生じないことは非常に残念です。

そこで、市販の遺言書作成キットなどを購入して慎重に作成するか、専門家のアドバイスを得て作成することをおすすめします。

  自筆証書遺言は、作成したことを誰にも知られません。

しかし、作成したことを相続人の誰も知らなければ発見されないおそれがあります。

とはいえ、発見しやすい場所に保管すれば、勝手に内容をみられ、遺言の内容が不利な相続人によって書き換えられたり、捨てられたりするおそれもあります。

保管については、遺言内容を有利に書いてある相続人に預けるのもひとつの手ですが、この点に関しても若干注意が必要です。

当事務所では、自筆証書遺言作成サポートをご利用された方に、遺言書保管サービスも提供しています。

自筆証書遺言作成上の注意点についてはこちらをご覧ください。

公正証書遺言

遺言者は公証役場で証人2人の立会いのもと、遺言内容を述べて公証人に遺言書を作成してもらいます。

原本は公証役場で保管され、安全で確実なものといえます。

ただ、若干の手間と費用が必要です。

公証役場についてはこちらをご覧ください

長所

① 勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがない。

② 家庭裁判所の検認が不要

短所

① 他人に知られてしまう

② 若干の手間と費用が必要となる

  公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保管されるため、勝手に書き換えられたり、捨てられたりするなどの心配はありません。家庭裁判所の検認も不要なため、相続人の負担も軽くなります。

  公正証書遺言は証人2人の立会いを要するため、証人が遺言の内容を話すおそれもあります。証人には、秘密を厳守してくれる人を選ぶことが必要です。

当事務所で公正証書遺言を作成された場合、行政書士泉井亮太が証人の1人として公証役場に同行します(公正証書遺言作成サポート費用に含まれますので、別途費用は必要ありません。)

行政書士には、守秘義務があり、これに反してお客様の情報を外部に漏らせば、法律上当然に罰則が適用されますので、ご安心ください。

また、ご要望により、もう1人証人(税理士)を手配することができます。税理士も上記同様、守秘義務がありますので、ご安心ください。なお、この場合、別途費用(金1万円)が必要です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言が存在するということは明らかにしますが、その内容については秘密にできる遺言です。

遺言者が遺言書に署名押印して封印した遺言書を、公証人と2人以上の証人の前に提出します。

自筆証書遺言と異なり、必ずしも遺言者が自書しなくてもかまいません。

他人が代筆しても、パソコンで作成してもかまいませんが、署名だけは自筆しなければなりません。

封印した遺言書が提出されるため、遺言者しか内容がわかりません。

したがって、遺言書の内容を自分が死ぬまで他人に秘密にしておきたい場合になされる遺言といえます。遺言書の保管は、遺言者自身が行ないます。

ただ、開封するときは家庭裁判所の検認の手続きが必要であることや、遺言書に不備があれば無効になることから、ほとんど利用されていません。

長所

① 遺言書の存在を明確にできる

② 遺言内容を秘密にできる。

短所

① 遺言書に不備があれば無効になる

② 相続人の立会いの下家庭裁判所の検認が必要

③ 紛失のおそれがある

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