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遺言者自身が全文を手書きしなければなりません。
誰かに書いてもらったり、パソコンや録音テープ、ビデオ撮影による遺言書の作成は効力を生じません。
筆記具は、ボールペンや万年筆などでかまいません。
ただし、鉛筆や消せるボールペンなどは遺言書が偽造されたり変造されたりするおそれがあるので避けましょう。
また、遺言書の用紙もなんでもかまいません。
たとえば、チラシの裏に書いたものでも有効です。
しかし、後々チラシの裏に遺言書を書くなんてありえるかとか、
チラシに書くなんて遺言する能力がなかったんじゃないか
などと、遺言の有効性をめぐって争いがおきる可能性があるので、それなりの用紙に書くことをおすすめします。
※ 自筆証書遺言の方式緩和 平成31年1月13日施行
【従来】
財産目録を作成する場合、目録も自筆でなければなりませんでした。
したがって、財産目録をパソコンで作成することはできませんでした。
また、通帳のコピーを添付という方法もできませんでした。
【現在】
自署によらない財産目録を添付できるようになりました。
したがって、財産目録をパソコンで作成できるようになりました。
また、通帳のコピーを添付したり、登記事項証明書を添付できるようになりました。
ただ、財産目録にはすべて遺言者の署名・押印が必要な点に注意してください。
必ず日付を記載しなければなりません。
「平成24年10月吉日」「平成24年9月」のような作成年月日がはっきりしない遺言は無効です。
そもそも日付を記載するのは、
① 作成時における遺言能力の確認
② 複数の遺言書があった場合にその先後関係を明らかにするため
です。
したがって、平成24年10月1日とか、2012年9月25日のように、はっきりと日付を記載しましょう。
署名をします
遺言者の氏名を手書きします。
遺言書を書いたのが誰であるかを明らかにするためです。
戸籍の記載と同じである必要はありません。
芸名、通称、ペンネーム等であっても、遺言者の同一性が認識できる程度の記載があれば問題ありません。
もっとも無用なトラブルを避けるためには、戸籍の記載と同様の氏名を書くことが望ましいといえます。
署名の下に印を押します。
名前を書いてそのあとに印を押さなければなりません。
この印は認印でもよいですが、トラブルを防ぐためには実印が望ましいといえます。
遺言書を入れる封筒は特に制限はありませんが、中身が透けない丈夫なものがよいでしょう。封印することは、法律上要求されていませんが、偽造変造予防のため、綴じ目に封印をしましょう。
その際、自筆証書遺言は執行のため家庭裁判所の検認が必要となるので、そのことを知らない相続人のために封筒の表か裏に、「この遺言書を開封する前に家庭裁判所への検認の申立てが必要です」と記載しておきましょう。
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