戸籍を収集し、亡くなった方の相続人を確定したら、相続関係説明図を作成します。
相続関係説明図があれば、預貯金を払い戻したり、不動産の登記名義を変更する際に、金融機関や法務局(登記所)に相続人を説明でき便利です。
また、相続登記の際、相続関係説明図を添付することで、戸籍謄本等を返してもらうことができます(戸籍謄本等の原本還付)。これは相続関係説明図の記載が、戸籍謄本等により証明される相続関係と相違ないことが確認され、戸籍謄本等を法務局で保管しなくても、相続関係説明図により被相続人の相続関係が把握できるからです。
相続関係説明図は、その相続についての相続関係を示したもので、
などを記載したものです。