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泉井行政書士事務所

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解決事例 No.2 余命宣告を受けた夫の遺言

「最期の力で伝えた妻への想い――遺された人が迷わぬように」

ご相談前の状況

ご相談者様はご夫婦で暮らしておられ、お子様は二人。うちお一人の二女様はご自宅の近くにお住まいで、日々の生活の中でこまめに実家に通い、ご両親の身の回りのお世話をされていました。将来、ご自身に万が一のことがあった際に、遺されたご家族が財産のことで揉めることなく、平穏に日常を続けていけるようにと、遺言書の作成をご希望されました。長女様については、すでにご自身の住まいをお持ちであること、そして過去に支援をしてきた経緯も踏まえ、そのことを考慮した額の現金をお渡ししたいというお考えがありました。しかしながら、ご自身の死亡時点で現金が十分に残っているか不明であるため、遺言の内容に工夫が必要となりました。

 

ご相談後の対応

お話を丁寧にうかがったうえで、以下のような内容で遺言書を作成することとなりました。

長女様には、全体の財産評価額の8分の1相当額を現金にてお譲りする。ただし、死亡時点において現金が不足する場合には、不動産や有価証券(株式)を処分し、その換価金をもって充てる旨を明記いたしました。

残りの財産(全体の8分の7相当)については、二女様に相続させることといたしました。これは、日頃からの支援への感謝に加え、将来、ご自身亡き後にご相談者の妻(二女様の母親)のお世話を担っていただくことを考慮したものです。

また、二女様がご相談者様より先に亡くなられた場合には、そのお子様(二女様の子)に相続させる旨の条項も盛り込みました。

なお、ご相談者の妻の遺留分については、あえて考慮しない方針としました。将来的にはご自身もご相談者の妻も共にこの世を去ることになるという見通しのもとで、二女様がご相談者の妻の面倒をみることを前提とし、実情に即した財産の配分となりました。

 

当事務所からのコメント

今回のご依頼は、ご家族への深い思いと現実的な配慮のバランスをとる必要がある非常に慎重な対応が求められるケースでした。ご相談者様の想いをしっかりと形にするため、遺言書の内容を図やシミュレーションを交えて丁寧にご説明しながら、納得がいくまでご相談を重ねました。特に「現金が足りない場合の対応」や「二女様が先に亡くなった場合の備え」など、状況の変化を見越した条項設計には細心の注意を払いました。完成した遺言書を手にされたときのご相談者様の安堵の表情と笑顔が、私たちにとって何よりの喜びです。相続は単なる財産の引き継ぎではなく、人生の最終章において大切な「想いの継承」です。当事務所では、その一助となるべく、誠実に業務に取り組んでまいります。

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