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泉井行政書士事務所

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解決事例 No.5 長男に家を継がせたい遺言

「家を継ぐということ――親の想いと子の気持ちをつなぐ遺言」

ご相談前の状況

3人のお子様をお持ちのご依頼者様から、「自分が亡くなった後、子どもたちが相続のことで揉めることのないように」とのご相談をいただきました。長女様は近隣にお住まいで日常的に交流があり、二女様と長男様は遠方にお住まいとのこと。ご本人としては、お子様全員に平等に財産を譲りたいというお気持ちがありつつも、家については「長男にしっかりと継いでほしい」という強いご意向をお持ちでした。それは、ご本人だけでなく、すでに他界されたご主人様の生前からのご希望でもありました。しかしながら、近くに住む長女様には家に対する思い入れもあり、仮に遺言がなければ、物静かな長男様が自ら相続を主張することなく、話し合いが難航するのではないかという不安も抱えておられました。

 

ご相談後の対応

ご依頼者様の想いとご家族の状況を丁寧にうかがい、以下のような内容で公正証書遺言を作成いたしました。ご自宅については、長男様に単独で相続させる旨を明記。その他の預貯金や金融資産については、長女様・二女様・長男様の3名に均等に分ける内容とすることで、全体として公平性を確保。あわせて、遺言書の中にご本人の想いを綴った付言事項を設け、「子どもたちを平等に大切に思っていること」「家を長男に継がせたい理由」「生前の父親の意向」などを温かく記しましたこれにより、ご本人の願いが法的にも感情的にも伝わる、安心できる形が整いました。

 

 事務所からのコメント

このご相談は、「平等に遺したい」という親としての自然な気持ちと、「家を守り継がせたい」というご家庭の歴史に根差した願いとが交錯する、非常に繊細なケースでした。当事務所では、ご本人のお話にじっくり耳を傾けながら、ご家族の関係性や各人の性格、背景にあるご夫婦の価値観まで丁寧に整理し、「もめない」「納得できる」「温かさが伝わる」遺言書の作成を心がけました。「これでようやく安心できました」と話されるご本人の穏やかな表情が、私たちにとって何よりの報酬です。遺言は、単なる相続の指示書ではなく、家族への最後の手紙でもあります。私たちはその言葉に、法と心の両面から寄り添ってまいります。

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