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なぜ遺言書を作成したほうがいいのでしょうか?
自分の考えるように、財産をわたすことができる
例えば、①長年連れ添った妻に財産を全部相続させたい ② 相続人ではないが、一生懸命介護してくれた息子の嫁に財産をあたえたい。こんな場合、遺言を書けば、自分の考えるように財産の配分をすることができます。自分の気持ちを伝えるためにも、遺言書の作成は重要といえます。
もっとも、全く自分の好き勝手にできるわけではなく、民法上相続人の生活保障という観点から、遺留分という制度が規定されています。この遺留分を無視して遺言書を作成してしまうと、遺留分を侵害された相続人が裁判で争うなど、相続人間にトラブルをもたらす可能性があります。
せっかく熟慮して時間をかけて作成した遺言があるにもかかわらず、遺留分を考慮しなかったため、相続人間で争いが生じることは、遺言作成者の望むものではないはずです。
したがって、遺言を作成する場合は、さまざまな事態を想定したうえで、専門家のアドバイスを得ながら、お書きになることをおすすめします。
遺産をめぐる争いを防ぐことができる
遺言書がなくても、法定相続人(亡くなった人の相続人全員)が協議し、全員が合意すれば遺産分割はスムーズに行われます。
しかし、相続人の中で一人でも「俺がおやじの面倒をみてたのに」とか「兄貴は生前かなり援助してもらってたじゃないか」などと主張する人がいれば、遺産相続の争いになりかねません。遺産分割協議が成立するには相続人全員の合意が必要です。相続人の数が多いと色々な意見が出てきて、話がまとまりにくいことも考えられます。
遺言書がなくても、みんな仲良く話し合ってくれると考えていたのに、遺言書がないために遺産相続で争いが生じることは非常に残念です。縁あって、兄弟姉妹、親族として生まれてきたのに、一度もめると関係を修復するのは大変困難といえます。
この点、遺言書で、財産をどのように相続人に分けるかを明確にしておけば、遺産をめぐる争いを防止できる可能性が高くなります。
相続争いは息子の嫁や嫁の夫など、相続人以外の人があれこれと口出しし、さまざまな人間関係が絡むので複雑となります。
このような争いを防ぐためにも専門家のアドバイスを得て、遺言書を作成することをおすすめします。
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