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配偶者(妻・夫)はわかっているし、子もわかっている。
なのに、なぜ費用と時間をかけて、戸籍を収集しなければならないのか?と疑問に思われるかもしれません。それは、誰が相続人かということを客観的に明らかにして、相続手続きを間違いなく行うためです。
銀行や法務局へ、相続人と主張する人が名義を変えてほしいとやってきても、担当者はその人が本当に相続人か判断することができません。この点、客観的な資料があれば、担当者は相続人に間違いないだろうということで名義変更を受け付けてくれます。
また、家族が知らない法定相続人がいないかどうかを確認するためにも、戸籍を収集します。
現実に家族の知らないところで養子縁組をしていたり、婚姻関係にない女性との間の子を認知しているという場合もあります。こういうことは、打ち明けにくい事柄なので、戸籍を調べてはじめて判明することがあります。
民法上、相続人と法定相続分は以下のように規定されているため、戸籍の収集に当たっては、被相続人の戸籍と第一順位の者から順番に該当する者の戸籍を確認していくことになります。第一順位の者がいれば、第二順位以下の者は相続人になれないので、戸籍の調査は不要ということになります。
被相続人が亡くなったことが記載されている戸籍からさかのぼって、出生にいたるまでの戸籍を収集します。全国を転々としていなければ、簡単に収集できますが、転々としていなくても本籍はどこにでもおけるので、一概にはいえません。
また改製でできた戸籍(法改正により戸籍を新しい書式でつくりかえた場合)には、その時点で無効な情報は記載されませんので、注意が必要です。
配偶者(妻・夫)がいるかを確認します。また、その配偶者がすでに死亡していたり、その配偶者と離婚していないかも確認します。
子(実子・養子)がいるかどうかを確認します。実子については死亡していないかどうか、養子については死亡していないか、被相続人と離縁していないかどうかを確認します。子が結婚などで新たに戸籍を作っている場合は、その戸籍をとって、死亡していないか確認します。
子の戸籍を調べた結果、被相続人より前に子が亡くなっていることがわかった場合、子の子(孫)が相続人となるので(代襲相続人といいます)、子の子(孫)が生存していることを証明する戸籍をたどって調査します。
子がいない場合、相続人は配偶者(妻・夫)と親(第二順位)になります。
そこで、親が生存しているか戸籍を調査します。親も死亡している場合は、兄弟姉妹が相続人になります(第三順位)。兄弟姉妹の存在を調査するには、被相続人の親の子がいるかどうかということを調査し、その兄弟姉妹が生存しているかを調査することになります。
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