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泉井行政書士事務所

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相続関係説明図

戸籍を収集し、亡くなった方の相続人を確定したら、相続関係説明図を作成します。

相続関係説明図があれば、預貯金を払い戻したり、不動産の登記名義を変更する際に、金融機関や法務局(登記所)に相続人を説明でき便利です。

また、相続登記の際、相続関係説明図を添付することで、戸籍謄本等を返してもらうことができます(戸籍謄本等の原本還付)。これは相続関係説明図の記載が、戸籍謄本等により証明される相続関係と相違ないことが確認され、戸籍謄本等を法務局で保管しなくても、相続関係説明図により被相続人の相続関係が把握できるからです。

相続関係説明図は、その相続についての相続関係を示したもので、

  1. 被相続人の氏名
  2. 最後の本籍・住所
  3. 登記簿上の住所
  4. 出生および死亡の年月日
  5. 相続人の氏名、住所、生年月日

などを記載したものです。

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