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遺産分割協議が共同相続人間でまとまった場合、その内容を遺産分割協議書という書面にしておくほうが望ましいといえます。
それは、次の2つの理由からです。
後で遺産分割の内容について、無効を主張するものがあらわれた場合、争いになることを防ぐことができる
遺産分割協議がまとまった場合、話し合いがまとまった証拠として書面にすることが望ましいといえます。
後で、ある相続人が、「そんな遺産分割協議をした覚えはない」と主張した場合、書面でなければ証明することが難しいといえるからです。
特に、相続財産が多い場合、相続人が多い場合、相続人が少なくても相続人同士が疎遠な場合には、後のトラブルを防止するためにも遺産分割協議書の作成をおすすめします。
各手続きで遺産分割協議書が必要となる
相続財産に不動産があり、法定相続分と異なる持分で相続登記をする場合、法務局に遺産分割協議書を提出しなければなりません。
また、銀行や郵便局に預貯金があれば、遺産分割協議書の提出を要求されることがあります。
したがって、遺産分割協議書の作成が必要となります。
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