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公正証書遺言の作成には、当事務所への報酬額と実費(戸籍謄本等取得代、郵便代等)の他に、公証役場への手数料がかかります。
公正証書作成の手数料等は、公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って次のように定められています。
目的の価格 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を越え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を越え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を越え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を越え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を越え5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円を越え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を越え3億円以下 | 43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算 |
3億円を越え10億円以下 | 95,000円に5000万円までごとに11,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円に5000万円までごとに8,000円を加算 |
作成手数料は、遺言の場合、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算します。
遺言加算という特別の手数料があり、1通の証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、11,000円が加算されます。
遺言者が祭祀財産を受け継ぐ人を指定すれば、相続又は遺贈とは別個の法律行為で、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は11,000円となります。
※祭祀財産・・・祖先の祭祀を行なうために必要な財産で、具体的には墓地、墓石、位牌、仏壇、仏具、神棚、神具、系譜などをいいます。
祭祀財産は正式には相続財産とされませんが、遺言で指定すれば別途手数料がかかります。
遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合、公証人が出張して遺言公正証書を作成してくれます。
この場合、手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。
この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
用紙代・・・遺言書の枚数によって金額が変わります。
公正証書遺言は、原本、正本、謄本の3部を作成し4枚を超える分について1枚250円の費用がかかります。
<例 1>
総額2,500万円の財産を妻1人に相続させた場合の手数料
一覧表によると1000万円を越え3000万円以下なので、23,000円。
これに目的物の価格が1億円以下なので、遺言加算として11,000円が加算されます。
したがって、公証役場に支払う手数料は
23,000円+11,000円+用紙代(数千円程度)=34,000+用紙代となります。
<例 2>
妻に1,500万円、長男に300万円を相続させる場合
妻は1000万円を越え3000万円以下なので23,000円
長男は200万円を越え500万円以下なので11,000円
これに11,000円の遺言加算をすることになります。
したがって、23,000円+11,000円+11,000円+用紙代=45,000円+用紙代
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