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遺言書を作成しても気持ちや考え、財産状況が変われば、遺言を取り消したり変更したりすることができます。遺言書は遺言者の最終的な意思を反映させるものだからです。
仮に遺言は絶対撤回しないと宣言していても、遺言を撤回しない旨の意思表示は無効なので撤回することができます。
※民法第1026条に「遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。」と規定されています。
遺言の撤回について、自筆証書の場合と公正証書の場合とでは、若干異なることがあります。
自筆証書遺言の場合、遺言書を破棄すれば、遺言を撤回したことになります。要するに、遺言書を破ったり、燃やしたりすればいいわけです。これで、遺言は撤回されたことになります。
これに対し、公正証書遺言の場合、遺言者が保管する公正証書遺言を破ったりしても、原本が公証役場に保管されているので遺言を撤回したことにはなりません。そこで、新たな遺言を作成して、前の公正証書遺言を撤回することになります。
このとき、新たな遺言は自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらでも構いません。しかし、自筆証書遺言では死後に遺言書が発見されない危険性があります。なるべく公正証書遺言で撤回することが望ましいでしょう。
自筆証書遺言も公正証書遺言も、新しく遺言書を作成して撤回・変更できます。
例えば、、「前回の遺言書を変更する。(又は撤回する。)」と記載します。このとき、撤回・変更する遺言の形式は問いません。公正証書で作成した遺言を、自筆証書遺言で撤回・変更することもできますし、その逆も可能です。
もっとも、自筆証書遺言の場合、死後に発見されない恐れがあるので注意が必要です。
次の場合抵触する部分は撤回したことになります。
例)前の遺言で「寝屋川の土地と守口の土地を長男隆夫に相続させる。」と記載していました。ところが後の遺言で「寝屋川の土地を次男博に相続させる。」と記載しました。この場合、寝屋川の土地は、後の遺言書の「次男博に相続させる。」という内容が優先します。
例)遺言で、「大阪市のマンションを長男に相続させる。」とあった。ところが、その後、遺言者は不動産屋にマンションを売却した場合。この場合、遺言は撤回したものとみなされ、売却行為が優先します。
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