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せっかく時間をかけて遺言を作成しても、必ずその遺言の内容が実現されるとはいえません。なぜなら相続人が、遺言の内容に従って行動してくれなければ、遺言内容は現実されないからです。
そこで、この遺言の内容を実現するためには、遺言の内容に沿って一定の行為をする必要があります(遺言の執行)。この遺言の執行を行う人が遺言執行者です。
遺言執行者には自然人に限らず法人でもなることができ、相続人も遺言執行者になれるという見解が多数です。
次の場合には遺言執行者が必要です。
一般に法定相続人だけでは、公正な遺言執行が期待できないからです。それ以外は、遺言執行者は必ずしも必要ありません。しかし、遺言書に書かれた内容をすべての相続人が納得するとは限りません。
例えば、遺言で不動産を特定の第三者に遺贈する場合、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。特定の第三者への所有権移転登記をするためです。しかし、一人でも納得しない相続人が、実印と印鑑証明書の提出を拒めば、遺言の内容を実現できません。
また、納得いかない相続人が、遺言の内容の実現を妨害するといったこともあり得ます。時間をかけて遺言書を作成しても、実行されなければ何の意味もありません。そこで、遺言内容を確実に実行するために遺言執行者を選任することが望ましいといえます。
遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分や遺言の執行を妨げる行為をすることができません。仮に遺言の内容に反する行為をすれば、そのような行為は無効になります。
遺言執行者は、相続人でもなれます。しかし、複数いる相続人のうちの1人を遺言執行者にすれば、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。そこで、遺言執行者には相続に利害関係のない第三者がなるほうが望ましいといえます。
相続人間の紛争を防ぎ、遺言内容をスムーズに実現するために、あらかじめ弁護士や行政書士、税理士などの専門家を、遺言執行者として選任しておくことがおすすめです。
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