相続・遺言に関するご相談はもちろん、遺産相続手続き・遺産分割協議書の作成・成年後見等のことなら、「大阪北浜 みんなの相続相談サロン」 に
お任せください。遺言・相続・成年後見に関するセミナー講師も承っております。大阪に限らず、兵庫、京都など近畿圏、名古屋にも対応しています。
病気などにより、公証役場へ行くことができない場合、公証人に自宅や病院、施設などに出張して公正証書の作成をしてもらうことができます。
もっとも、公証人の出張範囲は、公証人が属する法務局の管轄区域と定められているので府外や県外への出張を頼むことはできません。
例えば、公証人に守口の自宅に来てもらう場合、大阪府内の公証役場の公証人なら出張を頼めますが、京都の公証役場の公証人に出張をお願いすることはできません。
公証人に出張してもらった場合には、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となります。
これに、遺言加算手数料を加えた金額が手数料です。
さらに交通費(実費)、日当(1日20,000円、4時間まで10,000円)が必要になります。
2024年8月1日
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